1958-11-04 第30回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号
そのことを除いて、一部の事情からのみお考えになることはどうかと私は考えるのでありますが、この点については眞野公述人及び何とかいう御婦人の公述人のお二人にお尋ねをいたします。
そのことを除いて、一部の事情からのみお考えになることはどうかと私は考えるのでありますが、この点については眞野公述人及び何とかいう御婦人の公述人のお二人にお尋ねをいたします。
○眞野公述人 法務委員会において、司法試驗の問題についてわれわれに意見を述べる機会を與えてくださつたことについて、感謝の意を表します。それから法務委員会がこういう問題について熱心に姜実を探求しようとする御熱意に対しても、非常に敬意を表したいと思うのであります。私の考えを申しますると、この問題はいまごろここで論ぜられるということは、むしろ非常に時代鎖誤的な感覚がいたすのであります。
先ほど眞野公述人から、司法研修所内のことは裁判所の所管である。裁判所が責任を持つてその試驗までやるべきものだという御主張がありました。私はこれは司法研修生たるべき者の資格をきめる試驗そのものと、司法研修所内の仕事とは、司法研修所においていかなる人を資格者から採用するかという問題とは全然別でと考える。
○眞野公述人 根本の問題はやはり穂積先生と同じようなことに帰著しますが、民法上の家を廢してもわれわれの家庭生活、家族制度というものがなくなるわけでもありませんから、從つて穂積先生の言われた紙の面からいつても、戸籍というものが全然なくなるわけにはいきますまい。たれとたれが夫婦である。そこにどういう子供があるということは、紙の面から見ても、どうしても残るわけであります。
○眞野公述人 頼る者をつくるということはむろん必要なことでありまして、頼る者をつくるということはわれわれも考えておりますが、頼る者をつくるということは相續によらなければできぬというわけのものではない、たとえば自分の女の子供をわきに嫁にやつてもそれに頼る気持があり、その人が世話をしてくれる気持さへあれば、それは別に相續人としなくとも頼り得るのだし、また頼れるように取扱つてくれるんじやないか。
○眞野公述人 法律は家庭生活のことは全然無視されているわけじやないので、たとえば夫婦間の關係をどうするか、夫婦間もむろん家庭生活の一部面でありますから、そういうことはやはり法律にも規定されているわけであります。全然家庭生活の實體が法律に現れてこない。現してはいかぬ。こういう考え方ではないのです。夫婦關係のごときはある。それからまた親子關係も法律に現われておる。